建築基準法第12条の定期報告でお困りではありませんか?
不特定多数の人が利用する建物や、一定の建築設備は、大地震や火災などの災害時に大きな被害を出す恐れがあります。そのため、建築基準法第12条により、定期的な点検と行政への報告が義務化されています。
当社では、経験豊富な有資格者が調査・点検致します。
▼ このような場合はお気軽にご相談ください
・行政から「定期報告のお知らせ」の通知が届いた
・前回の点検から時間が経ち、どこに頼めばいいか分からない
・法改正に対応できているか不安
建物の安全を守るためにも、どうぞお早めにご相談ください。